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更新日:2024年12月2日
マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の開始に伴い、令和6年12月2日以降、従来の後期高齢者医療被保険者証は新規発行・再交付(紛失による再交付を含む)ができなくなります。経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合など記載事項に変更が無い限り、有効期限(令和7年7月31日)まで従来通りお使いいただくことができます。
資格確認書は、医療機関などの窓口で提示し、資格確認を行うことで、保険証と同様に医療を受けることができるものです。12月2日から「マイナ保険証(健康保険証利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちでない方」への交付が基本とされていましたが、後期高齢者医療制度においては、経過措置が設けられています。
マイナ保険証の保有の有無に関わらず、有効な紙の保険証をお持ちでない方には、本人の申請によらず資格確認書を交付します(紛失などされた場合は申請が必要です)。
※令和7年7月31日が有効期限の保険証をお持ちで、住所や負担割合等に変更がない場合は交付しません。有効期限が終わるまでに、マイナ保険証をお持ちの方を除いて、8月からご使用いただく資格確認書を交付する予定です。
詳細は神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
保険年金課 後期高齢者医療担当
電話番号 0466-50-3575(直通)
受付時間 午前中8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
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