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窓口混雑状況
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更新日:2024年12月2日
令和6年12月2日以降、保険証の発行がされなくなることに伴い、「限度額認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、各認定証)の発行もされなくなります。
これまで、「区分Ⅰ・Ⅱ」または「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。
なお、各認定証は住所や所得区分に変更が無い限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
各認定証を提示しなくても、医療機関の受付時に、情報提供に同意をすると限度額を超える支払いが免除されます。
※令和7年7月31日までに限り、住所や所得区分に変更がある方のうち、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方含む)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を交付します。
オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分の記載された資格確認書が必要な場合は、窓口へ申請してください。
※所得区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を送付します。
所得区分が区分Ⅱで、過去12か月に91日以上の入院をしている方は、食事代が減額されます。これまでどおり届出が必要なため、該当する場合は窓口へ届出してください。
【区分Ⅱで過去12か月に91日以上の入院をしている方】
・藤沢市役所本庁舎1階 保険年金課
・各地区福祉窓口
午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
※各地区福祉窓口の受付は正午から午後1時を除きます。
保険年金課 後期高齢者医療担当
電話番号 0466-50-3575(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)