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更新日:2024年12月2日

国民健康保険の加入手続き

こんなときは手続きを

手続きに必要なもの

転入したとき

  • 転出証明書(引越しワンストップを利用された場合は不要)
  • 以下いずれかの書類(前住所で交付された方のみ)
    ①負担区分等連絡票(※1)
    ②特定同一世帯連絡票(※2)
    ③旧被扶養者連絡票(※3) 

 

  • 世帯主及び加入する方のマイナンバーが確認できるもので、次の1、2のうちいずれか(※4)
    1 マイナンバーカード
    2 マイナンバーがわかる書類及び本人確認書類
  • 届出人の本人確認書類
  • 別世帯の方が届出する場合は、委任状もお持ちください。
  • 保険料の口座振替をご希望の方は、通帳・金融機関へのお届け印をお持ちください。

職場などの健康保険をやめたとき・扶養をはずれたとき・任意継続が終了したとき(※5)

職場の社会保険資格喪失証明書・退職証明書・離職票等(※6)

子供が生まれたとき

生活保護を受けなくなったとき

生活保護廃止決定通知書

 届出は、該当日から14日以内にしてください。国民健康保険への加入の届出が遅れると、保険料をさかのぼって払わなければならなくなります。さかのぼる期間は、法律の定めにより、届出日から最長で2年間です。

※1 70歳以上の方に交付される連絡票です。
※2 国民健康保険加入中に75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方と同一の世帯に継続して国民健康保険加入者がいる場合に交付される連絡票です。
※3 社会保険加入中の被保険者が75歳になり後期高齢者医療制度に加入したことで、その方の被扶養者としての社会保険を喪失し、国民健康保険に加入された65歳以上の方に交付される連絡票です。
※4 マイナンバーの記入や提示が困難な場合は、こちらで確認させていただくことがあります。
※5 住民票が同じ世帯の中に「国民健康保険組合」の方がいる場合は、国民健康保険に加入することができません(国民健康保険法第19条により、同一世帯内で市町村の国民健康保険と国民健康保険組合の混在が禁止されているため)。「国民健康保険組合」に加入されている方の勤務先を通して、「国民健康保険組合」への加入手続きをお願いします。
※6 証明書等に加入したい方の名前の記載がない場合は、職場や健康保険組合等に電話確認させていただきます。書類についての詳細は職場へお問い合わせください。

本人確認書類について

 「本人確認書類一覧(PDF:121KB)」をご覧ください。
 ※別世帯の方が届出する場合の本人確認書類は、A群またはB群をご持参ください。
 ※窓口で提示いただいた本人確認書類は複写させていただく場合があります。

「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の交付について

 職場などの健康保険をやめたとき・扶養をはずれたときや生活保護を受けなくなったときなどの場合は、ご本人確認ができれば窓口にて「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の交付が可能です。(令和6年12月2日以降、紙の被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証の保有状況によって「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」を交付します。)

 子供が生まれたときや別世帯の方が手続きに来た場合は、後日、「資格情報のお知らせ」は普通郵便、「資格確認書」は特定記録郵便にて郵送します。

届出先

市役所保険年金課・市民窓口センター・各市民センター

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
※各市民センターの受付は正午から午後1時までを除きます。

このページの問い合わせ先

保険年金課 国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

リンク

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情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3574(直通)

ファクス:0466-50-8413

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