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更新日:2024年12月1日
次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の出産前後の一定期間について国民年金保険料が免除されます。
出産予定日または出産日が2019年2月1日以降の第1号被保険者
妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産、人工中絶を含む)が免除の対象です。
出産予定月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から6か月間)
免除期間が2019年4月以前にある場合、2019年4月からの期間が免除の対象となります。
市役所保険年金課、各市民センターで受付しています(藤沢市に住民登録のある方のみ)。
出産予定日の6か月前から届出ができます。郵送での届出も可能です。
届出後、実際の出産月が前後した場合でも、原則として変更の届出は必要ありません。ただし、多胎であった場合など、免除期間の月数に変更がある場合は変更届を提出する必要があります。
受付時間は土・日・祝日を除く8時30分~17時00分です。(各市民センターは8時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
代理人が手続きする場合は、委任状等が必要となることがあります。
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