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更新日:2024年11月29日
住宅改修における制度の基本事項や各項目の申請のポイント、書類作成のポイント等を研修形式でお伝えしています。住宅改修の申請手続きの参考に積極的にご受講ください。
「住宅改修の基本事項と申請のポイント」
音声あり(外部サイトへリンク) ・ 資料のみ(PPT:194KB)
要介護・要支援認定を受けた方が、実際に居住する住宅(住民登録地)に、対象となる改修工事(手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え)を行った際に、改修費用20万円を上限として、その改修費用の7割、8割または9割相当額を住宅改修費として支給しています。
住宅改修費の支給方法は、いったん利用者が改修費用の全額を施工業者に支払い、その後、藤沢市へ申請することで保険給付分の支払を受ける「償還払い」が原則となっています。
藤沢市では、市に登録した施工業者が利用者に変わって住宅改修費を受領するよう事前に委任することで、改修費用の全額を負担せずに1割、2割または3割相当額で改修できるようにし、一時的な利用者負担の軽減を図る「受領委任払い制度」を導入しています。
受領委任払い事業者として登録を受けようとする事業者の登録申請は、毎年12月頃から受け付けています。藤沢市が主催する研修を受講し、登録が認められると、藤沢市介護保険住宅改修費受領委任払い事業者として登録され、「藤沢市介護保険住宅改修費受領委任払い事業者名簿」に掲載されます。
※1 土・日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
※2 介護保険課へ持参の場合の受付時間は8時30分から12時まで及び13時から17時までです。
受領委任払い事業者として登録を受けようとする施工業者の方は以下をご確認の上、介護保険課に申請してください。
登録を受けようとする施工業者の方は、申請後に介護保険課が主催する研修に参加していただく必要があります。研修会の詳細については、申請者に別途、お知らせします。
受領委任払い事業者として登録した内容に変更が生じた場合、事業を廃止(休止・再開)する場合、及び登録を辞退する場合は、速やかに市に届出をしてください。
※電子申請でのお手続きも可能です。
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