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ホーム > まちづくり・環境 > 環境 > 補助・助成 > 令和6年度藤沢市既存住宅断熱改修補助金の募集について

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更新日:2024年12月2日

令和6年度藤沢市既存住宅断熱改修補助金の募集について

藤沢市では、地球温暖化対策として電気等の使用に伴う二酸化炭素の排出量を抑制するため、住宅に高性能建材を使用した断熱改修をする方に費用の一部を補助します。
申請にあたっては、必ず藤沢市既存住宅断熱改修補助金交付要綱をご一読いただき、詳しくは環境総務課 ゼロカーボン推進担当へお問い合わせください。

家庭用重点補助チラシ(断熱)(PDF:783KB)

補助件数

予定件数:2件(先着順)

補助金額

補助対象経費(消費税及び地方消費税額を除く)の1/3(1住戸あたり上限300,000円(うち玄関ドアは1住戸あたり上限50,000円))

他の補助金

県の補助金については、別途申請が必要となりますので、それぞれの補助金交付団体へお問い合わせください。

申請から交付までの流れ

環境総務課にある申請書又は下のリンクからダウンロードして印刷した「申請書(第1号様式)」に必要書類を添付し、環境総務課へ提出してください。

提出先:環境総務課(本庁舎8階)
受付時間:午前8時半~午後5時(土・日・祝日を除く)
申請締切日:2025年(令和7年)1月31日(金曜日)

詳細は「藤沢市既存住宅断熱改修補助金の手続きの流れ」をご確認ください。

申請にあたって

※添付書類の様式はすべて任意ですが、用紙はできるだけA4版の大きさに統一してください。
※申請書・添付書類に不備がある場合は、申請を受理できません。申請の受付は先着で行っていますので、できるだけご持参での提出をお願いします。

その他注意事項

【申請時】

(1)改修工事は、補助金交付決定通知書が自宅に届いてから行ってください(通知書は約2週間後郵便で届きます)。決定前に着工した場合、補助金を交付することができません。

(2)市税に滞納がある場合には申請を受理できません。

(3)市内事業者を施工事業者等に利用することが要件となります。

(4)申請者の住民票は、3か月以内に取得したもの(続柄、本籍の記載不要)を提出してください。
  ※マイナンバーが記載された住民票は受け付けできませんのでご注意ください。

【変更や中止時】

(1)改修に際して、提出した申請書に記載されている事項に変更があり、かつ、補助金交付決定額に変更が生じる場合は、必ず完了日よりも前に、「変更承認申請書(第3号様式)」を提出してください。提出前に、変更した内容で改修した場合、補助金を交付することができません。

(2)補助金交付決定後に改修を取り止めた場合は、速やかに「中止承認申請書(第3号様式)」を提出してください。(最終提出期限は、2025年(令和7年)2月17日(月曜日)です。)

【完了時】

(1)「完了届(第5号様式)」提出時に、添付書類として「領収書等の写し」が必要となりますので、改修業者から必ず受け取ってください。(原則、振込済用紙の写しや請求書の写しは「不可」)

(2)改修完了から30日以内、又は2025年(令和7年)2月17日(月曜日)のいずれか早い日までに「完了届(第5号様式)」を提出してください。

【共通事項】

改修後、10年間は処分(廃棄や譲渡など)することができません。

申請書等

 

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情報の発信元

環境部 環境総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3529(直通)

ファクス:0466-50-8417

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