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更新日:2024年12月2日
土壌は水質の浄化や地下水のかん養・食料の生産など重要な役割を担っています。しかし、工場跡地の再開発等に伴い、重金属や揮発性有機化合物等による土壌汚染事例の判明件数が増加しています。
土壌汚染による健康影響の懸念や対策制度の確立への社会的要請が強まってきたことから2003年(平成15年)2月に「土壌汚染対策法」が施行されました。さらに、改正土壌汚染対策法が2010年(平成22年)4月から施行されております。この法律では、特定有害物質使用特定施設を設置していた事業場を廃止するとき、特定有害物質を使用していた事業場で900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合又は3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合に、土壌汚染のおそれがあると判断されるときは、土地の所有者等が土壌汚染の状況を調査することとなります。
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」においても、有害物質を取り扱っている場合の記録管理や、土地の形質を変更する場合には土壌調査をしなければならないなど、土壌汚染に関する規定があります。
詳しくは、環境保全課までお問い合わせください。
土壌汚染対策法に基づく調査の結果、法に定める指定基準に適合せず、土壌の汚染があると認められた土地については、藤沢市長が汚染された土地として指定します。この指定された土地を「要措置区域(注1)」又は「形質変更時要届出区域(注2)」と呼びます。
(注1)要措置区域:要措置区域とは、土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域をいいます。
(注2)形質変更時要届出区域:形質変更時要届出区域とは、土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域をいいます。(ただし、この土地を適切に管理していくことが必要となるほか、掘削工事等を行う場合は、事前の届出が必要となります。)
(区域指定後の分筆等により、現在の地番とは異なる場合があります)
神奈川県生活環境の保全等に関する条例では、特定有害物質使用事業所を廃止しようとする場合、及び特定有害物質使用事業所において区画を変更する場合については調査を行い、市長に報告することが義務づけられています。市長はその調査結果において、土壌汚染が判明した土地の住所等を公表することとなっています。
(公表後の分筆等により、現在の地番とは異なる場合があります)
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