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更新日:2024年5月31日

引っ越した場合の市県民税について

1.その年の1月1日に住んでいた市町村に納める

  • 市県民税は、その年の1月1日に住んでいた市町村で課税されます。
  • したがって、年の途中で他の市町村に引っ越ししてもその年の市県民税は、1月1日に住んでいた市町村に納めることになります。たとえば令和5年10月にA市からB市に引っ越した場合「令和5年度」は「転出前のA市」に、「令和6年度」は「転出先のB市」に納めることになります。

個人で納付する場合

令和5年

令和6年

令和7年

1月

6月

8月

10月

1月

6月

8月

10月

1月

 

令和5年度はA市に納める

令和6年度はB市に納める

A市に居住

B市に居住

給与から天引きされる場合

令和5年

令和6年

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

 

令和5年度はA市に納入

令和6年度はB市に納入

A市に居住

B市に居住

※給与から天引きされる場合には会社が納入します。

※「その年の1月1日に住んでいた」とは「1月1日に住民登録をしていた」ということです。ただし「1月1日に住民登録」をしていなくても「実際に住んでいる」場合にはその市町村で課税になる場合があります。そのような場合「住民登録をしている市町村」と「実際に住んでいる市町村」で二重に課税されるおそれがあります。このようなことを避けるためにも、実際に住んでいる市町村に住民登録をしましょう。

情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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