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ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 特別な支援を必要とする子どものための制度 > みどりいろの受給者証(藤沢市地域生活支援事業)について

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更新日:2024年9月2日

みどりいろの受給者証(藤沢市地域生活支援事業)について

 みどりいろの受給者証で利用できるサービス(藤沢市地域生活支援事業)

みどりいろの受給者証では、次のサービスの利用が可能です。

移動支援

屋外での移動が困難な方へ、外出のための支援を行います。


対象児童

 1.身体障がい者手帳をお持ちの方

 (視覚障がい1級から6級で支援が必要な方、身体障がい1、2級で四肢体幹機能

  障がいの方又は身体障がい3級以上で単身世帯等の方)

 2.療育手帳をお持ちの方又は児童相談所で判定を受けた方

 3.精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方

 4.自立支援医療受給者証(精神通院)を受給している方及び医師の診断書により

  精神障がいや発達障がいについて確認出来る方

 5.特定医療費(指定難病)受給者証や診断書等により難病等について確認できる方

日中一時支援

日中活動の場の確保や宿泊を伴わない一時的な施設利用支援を行います。


対象児童 (※未就学児を除きます)

 1.身体障がい者手帳をお持ちの方

 2.療育手帳をお持ちの方又は児童相談所で判定を受けた方

 3.精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方

 4.自立支援医療受給者証(精神通院)を受給している方及び医師の診断書により精神障がいや発達障がいについて確認できる方

 5.特定医療費(指定難病)受給者証や診断書等により難病等について確認できる方

訪問入浴

自宅の浴槽での入浴が困難な方に訪問入浴車を派遣し、居室内に簡易浴槽を設置して入浴サービスを行います。


対象児童

自宅の浴槽での入浴が困難な重度身体障がいがある方で、次の条件にすべて該当する方

 1.自宅の浴槽での入浴が困難な児童

 2.医師から入浴可能と診断されている児童(所定の健康診断書の提出が必要)

 ※子ども家庭課での事前相談が必要となります。

みどりいろの受給者証を新規申請する場合の必要書類

 □ 藤沢市地域生活支援事業支給申請書(PDF:100KB)

 □ 対象児童の根拠となる書類等

 □ 新たに藤沢市に転入してきた方は、こちらもご覧ください。

マイナンバー制度について

マイナンバー制度の開始に伴い、上記のほかに次の提出書類が必要になります。ただし、マイナンバーが確認できないことを理由に申請を拒否することはありません。

 ・マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード又は通知カードなど)

 ・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、身体障がい者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳など)

みどりいろの受給者証の利用者負担…原則5%負担

所得区分

利用者負担上限月額

 生活保護受給世帯

自己負担なし

 市民税非課税世帯

自己負担なし

 市民税課税世帯

5%負担(上限設定なし)

 ※訪問入浴については、どの所得区分の世帯でも、自己負担はかかりません。

支給決定期間について

受給者証は、申請から約2週間程度でご自宅に郵送いたします。受給者証に給付決定期間が記載されていますので、ご確認ください。

給付決定期間終了月の約2か月前に更新のご案内をご自宅に送付いたしますので、更新ご希望の方は、お忘れなくお手続きをお願いします。

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情報の発信元

子ども青少年部 子ども家庭課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3569(直通)

ファクス:0466-50-8428(子育て企画課内)

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