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ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 特別な支援を必要とする子どものための制度 > 計画相談支援・障がい児相談支援について

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更新日:2024年9月12日

 計画相談支援・障がい児相談支援について

障がい児通所支援及び障がい福祉サービスを利用するためには、計画案の提出が必要です。

セルフプラン(※1)を作成して子ども家庭課に提出するか、計画相談支援・障がい児相談支援(※2)を相談支援事業所に申し込んでください。

※1セルフプランとは、サービス等利用計画・障がい児支援利用計画をご家族が作成することです。 

※2計画相談支援・障がい児相談支援とは、市から指定を受けている相談支援事業所が、次の支援を行うサービスです。

 計画相談支援・

 障がい児相談支援

 1.生活や仕事、趣味、家族との関係などの現在の状況と、これからのご希望を踏まえて利用計画(サービス等利用計画・障がい児支援利用計画)を作成します。

 2.計画に沿ったサービスを提供するため、ご本人と関わる諸機関と連絡調整をします。

 3.計画に沿って、サービスを有効に活用しているか定期的に確認し、計画を見直しをします。(モニタリングといいます。)

 詳細は子ども家庭課にお問い合わせください。

藤沢市計画相談支援事業所・障がい児相談支援事業所一覧(PDF:275KB)


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情報の発信元

子ども青少年部 子ども家庭課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3569(直通)

ファクス:0466-50-8428(子育て企画課内)

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