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更新日:2024年12月12日

国民健康保険料の試算誤りに起因する損害賠償について

 この度、国民健康保険料の試算誤りにより、市民に損害を与えてしまったことから、賠償をするものです。なお、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分とし、令和6年12月藤沢市議会定例会において報告議案として提出します。

 

プレスリリース資料(PDF:102KB)

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電話番号:0466-50-8265(直通)

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